このページでは,弁護士顧問契約についてご案内します。
1 顧問契約とは
弁護士との顧問契約とは,事業者様に対して,弁護士が日常的・継続的な法的サポートをすることを内容とする契約です。
定期的な顧問料をいただき,日常的な法律相談や法律文書等のチェックを行います。
弁護士というと,何かが起こった時に雇うというイメージが強いと思いますが,顧問弁護士は日常的な業務を法律の観点からサポートする役割です。事業者様と法律家は,あたかもビジネスパートナーのような関係になることができます。
〇 顧問契約で対応できること 〇
・ 法律相談全般
例えば・・・
「クレーム対応を相談したい」
「従業員の労働問題について法律の視点を知りたい」
「新しく行う事業に法的問題がないか聞きたい」
・ 契約書等の法律文書チェック,簡単な文書作成
例えば・・・
「取引先との契約書の内容をチェックしてほしい」
「従業員との雇用契約書に問題がないか見てほしい」
「簡単な内容証明郵便の案を作成してほしい」
・ 簡単な対外対応
2 顧問契約のメリット
⑴ ちょっとしたことをすぐ相談できる
弁護士の法律相談というと敷居が高く感じられることもありますが,顧問弁護士であれば気軽に相談できます。
「そもそも法律問題かどうかを聞きたい」といった場合や「これまで何気なくやってきた契約に法的問題がないか聞いてみよう」という場合など,ちょっとしたことをすぐに相談できることは顧問弁護士ならではです。
また,通常の法律相談と異なり,実際に事務所に来ていただかなくてもメールや電話でいつでも気軽に相談できます。
⑵ 事業の実情を知る弁護士によるサポート
顧問弁護士は,継続的に事業者様の事業に関わることになります。
顧問業務を通じて,事業の内実についてよく知ることとなるでしょう。
一般の弁護士であれば,初めてのお客さんに対する法律相談で,事業の内容に立ち入った助言をすることは困難です。
顧問弁護士であれば,法的サポートのできるビジネスパートナーとして,事業の内容をよく知る立場から具体的なアドバイスをすることが可能です。
私個人としては,この点が最も大きなメリットなのではないかと思っています。
⑶ コスト削減につながる
弁護士を雇うのにコストの削減になるというのは意外に聞こえるかもしれません。
一般に法的問題は,①何か起きるまで放置する②経営者で対応する③法務スタッフや企業内弁護士を雇う,といった対応方法が考えられます。
①が問題なのは明らかです。②は可能ですが,必ずしも法の専門家ではない経営者が判断するのは危険ですし,何より本来の事業に使える時間を奪われてしまうことになり,非効率です。③は,当然月々の給料を支払って雇うことになりますが,特に中小企業では「そこまでする必要はない」ことが多いのではないでしょうか。
月々の顧問料のみで,必要な時に気軽に法律相談ができるというのは,実はコストパフォーマンスが高いのです。
また,もし何らかの紛争が生じ訴訟対応等が必要になった場合にも,通常のお客様よりも弁護士費用を割り引きます。
⑷ 関係者の法律相談も対応可
事業経営者や会社のみだけではなく,関連会社,役員や従業員など,関係者の法律相談も顧問料の範囲で対応します。
事業者様の利益と相反する法律相談でなければ広く対応できますので,従業員の安心にもつながります。
紛争案件として訴訟対応等が必要な場合,通常のお客様よりも弁護士費用を割り引きます。
3 スポーツ事業者の顧問契約を歓迎します
スポーツ事業者の方々からの顧問契約のご依頼を歓迎します。
当然のことではありますが,スポーツ事業を営む上でも法律問題はつきものです。
スポーツ団体の運営にも、グッド・ガバナンスが必要な時代になりました。
スポーツ団体・スポーツ事業者の法律問題を解決するためには、「スポーツ法」と呼ばれる独特の法分野の理解が必要になる場合があります。
スポーツ業界やスポーツそのものに対する理解もあるに越したことはありません。
私は弁護士としてスポーツ法を専門分野のひとつとし、自分の専門知を用いてスポーツを支えることに注力しています。
スポーツ事業以外の顧問ももちろん取り扱っておりますが、スポーツ関係の事業者様のご依頼を歓迎しておりますので、是非ご相談ください。
4 顧問料
月額5万円を標準に,事業規模・事業の種類等により柔軟にご提案します。まずはご相談ください。
法律相談全般,契約書等の法律文書チェック,簡単な文書作成,会社の代理人として簡易な外部との窓口になる等の活動を顧問料の範囲で行います。
契約書や規則等の作成(原案のない状態から弁護士が作成する場合)や,紛争が生じた際の代理業務(訴訟前交渉,訴訟対応)は,別途案件ごとの弁護士費用をいただきますが,その場合,通常のお客様よりも弁護士費用を2割ないし3割程度,割り引きます。