刑事弁護のページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、刑事弁護にとても強い思い入れがあります。
このサイトでは、刑事弁護に関するたくさんの記事を用意するつもりです。
ここでは、私がなぜ刑事弁護を志し、刑事弁護に携わっているかを書きたいと思います。
「弱い立場に置かれた人の助けになりたい」
そう思って、弁護士を目指しました。そう思って、刑事弁護を志しました。
刑事弁護は、犯罪を犯してしまった人、あるいはそう疑われた人を弁護する仕事です。
彼らを弁護することは、弱い立場というにはピンとこないかもしれません。
弱い人の助けになりたいなら、消費者、労働者、被害者、ほかにもたくさん救うべき弱者がいるだろうと。
みんながそう思います。社会の大勢が、そう思います。
しかし、そのことにこそ、僕が刑事弁護を選ぶ理由があるのです。
罪を犯した人、罪を犯したと疑われた人は、人々に社会の敵とみなされます。
疑いを掛けられたというだけで、社会に味方がいない。
そのこと自体が、決定的に、罪を犯した人、罪を犯したと疑われている人を弱者たらしめています。
それをわかった上で、彼を助けることができるのは、弁護士しかいません。
そして、現実にも、捜査機関などの国家機関によって身体を拘束され、厳しい糾問の対象になり、大きな危険にさらされる弱者となります。
弁護士は、このような立場になった人を守る使命を負っていると思います。
弁護人がいなかったら、多くの声、それを代表する検察官によって、被告人は悪い奴であると糾弾されます。
弁護人は、これに反対の視点を投げかける役割を持っています。
検察官が「彼は有罪だ」といえば、弁護人は「彼は無罪だ」
検察官が「彼のやったことはひどいので懲役○年にすべきだ」といえば「彼には△△の事情があるので刑は軽くすべきだ」と。
お互いに論争をすることによって、システムとして公平な裁判が成り立つわけです。
ですから、弁護人にとって重要なのは、徹底的に依頼人の利益を追求することです。
依頼人の主張を、法的に精密な戦略に昇華し、勝利を追求する。弁護人はいわば依頼人の武器です。
依頼人の武器となり、徹底的にその利益を追求するために、弁護人は存在します。
その思いで刑事弁護士を志し、その思いで今も刑事弁護に携わっています。
刑事弁護に関するブログ記事
主要な成果
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- 平成25年 さいたま地方裁判所越谷支部 無罪判決
- 平成27年 東京高等裁判所 無罪判決
- 平成29年 東京地方裁判所 無罪判決
- 平成29年 さいたま地方裁判所 無罪判決
- 令和 1年 横浜地方裁判所 無罪判決
- 令和 1年 東京高等裁判所 無罪判決
- 令和 3年 東京地方裁判所 無罪判決(一部無罪)
- 令和 3年 最高裁判所 破棄判決
※上訴審における「無罪判決」は,原判決破棄(逆転無罪)のみ掲載しております。