テニス関係裁判例紹介「球拾い中にボールが命中」

 ゴールデンウィークなどもあり更新が1カ月ぶりとなりました。
 今日は,テニススクールの練習中の事故に関する事例を紹介します。球拾い中に起こった事故の事例です(横浜地判昭和58年8月24日判時1091号120頁)。

【事案の概要】
 本件の原告は,初級者クラスに在籍するテニススクールの生徒でした。当該レッスンでは,コーチが球出しを行い,ベースラインに立った生徒2名がバックハンドを打つという基本的な練習をしていました。ただこの時,コーチは残りの生徒に対し,球出しのボールが途切れないようにボール拾いを指示していました。
 すると,バックハンドの練習をしていた受講生一人の打ったボールが球拾いをしている受講生の目に当たり,大けがをしてしまいました。
 けがをした受講生は,スクールの経営会社に対し,損害賠償の請求を行いました。

【裁判所の判断】
 裁判所は,次のように判示して,原告の請求を認めました。
 (当該コーチは)テニススクールのコーチとして,受講者の生命・身体を損うことのないようにその受講者の資質,能力,受講目的に応じた適切な手段,方法で指導をなすべき注意義務があるところ,これを怠り,主婦で初心者の原告に対し,練習者の近くでボール拾いをすることの危険性やその危険防止について何の指導もしないまま,ボールが衝突する危険のある状況でのボール拾いを指示してこれをさせ,その結果傷害を負わせるに至ったものと認められるから,使用者である被告は,民法715条に基づき,傷害によって被った原告の損害を賠償すべき義務がある。

 ボール拾いはテニスの練習につきものですが,球出し練習中にボール拾いを行ったことによって起こった事故です。
 判決文はシンプルなものですが「その受講者の資質,能力,受講目的に応じた適切な手段,方法で指導をなすべき」という一般論を述べたうえで,事案の事実認定において「主婦で初心者の原告」という要素や「危険性や危険防止について何の指導もしない」という要素をあえて判示しているところに特徴があります。この判決は,球出し練習中のボール拾いは一律に許されないと考えてはいないように思います。
 ただ,これらの要素が違った場合に責任が否定されるともこの裁判例は言っていません。つまり,上級者だったらどうか,コーチが危険性に関する指導,例えば「危ないから打っているボールを見ながらボール拾いをするように」とか,逆に「目に当たらないように後ろを向いてボール拾いをするように」というような指導をいつもしていたらどうかについてはこの裁判例は何も言っていません。
 上級者に対するクラスで危険性をきちんと指導されている場合であれば自身で危険を回避すべきという議論も成り立つと思われる一方,いくら指導をしてもボールが飛び交う中でのボール拾いは危険があるため基本的にやってはいけない,という考え方も成り立ちそうに思います。
 事故を避けるため,また法的責任の観点からも,ボール拾いはできる限り練習が途切れた時に一斉に行うが望ましいといえるでしょう。


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