神奈川県弁護士会で弁護士向けの研修の講師を担当させていただきました。
キャッチーなタイトルですが、神奈川県弁護士会側がつけていた研修の題目だったため、そのまま使わせていただきました(笑)。
タイトルからもわかるように、今回は「公判前整理手続」という手続に関する研修でした。公判前整理手続とは、実際に裁判が行われる前の準備の手続です。裁判所、検察官、それから弁護人で裁判で用いる主張や証拠を整理することになっています。
この手続の中で弁護人が検察官に証拠の開示を求める権利もあり、この手続中で弁護人がどういう活動をするかは、公判の帰趨を決めるうえでとても重要です。
今回の研修は、すでに公判前整理手続の経験のある中級者を対象に発展的な内容の講義をしてほしいとのオーダーでした。
そこで、基本的な知識などをお伝えすることは重視せず、受講生に事前に課題を提出していただいて、それに基づいて実践的なお話をさせていただきました。
公判前整理手続は、裁判員裁判では必ず行われるほか、複雑な事件、疑われた事実を争う事件などでも、積極的に活用されるようになってきました。公判前整理手続を活用することが、刑事裁判に勝つ!ために必要不可欠になっているといっていいと思います。
もちろん私にもまだまだ足りない部分はあると思いますが、それでも私の技術や経験に敬意を払ってくださり、私の持っている技術を伝えられる機会をいただけることは、とてもうれしく思います。